定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人比較後見法制研究所と称する。

(主たる事務所) 
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

(目的)
第3条  当法人は、高齢者、障害者、未成年者等の後見制度及び権利擁護について比較法的な研究を行い、その成果を公表し、もって高齢者、障害者、未成年者等の権利の擁護及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条  当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 関連外国法令の研究・翻訳
(2) 関連外国の研究文献の渉猟・研究・紹介
(3) 関連領域の外国研究者の招待・講演会の開催
(4) 外国での後見法関連の調査及び研究
(5) 関連領域の研究成果の発表会などの実施
(6) 研究成果の出版
(7) 研究資金のための寄付の募集
(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(機関)
第5条 当法人には、次の機関を置く。
(1) 社員総会
(2) 理事
(3) 理事会
(4) 監事

(公告)
第6条 当法人の公告は、官報に掲載してする。

第2章 社 員 等

(会員及び会員の資格の取得等)
第7条  当法人の会員は、次の四種類とする。
(1)正会員:当法人の事業に賛同し、研究活動等に参加するために入会した研究者個人
(2)賛助会員:当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3)準会員:当法人の開催する講演会等に参加するために入会した個人又は団体
(4)名誉会員:当法人の活動及び発展に多大の寄与をしたものと認められた個人又は団体
2  前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
3 当法人に正会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書により申し込みをし、理事会の決議を経て、代表理事の承認を得るものとする。
4 当法人に賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書により申し込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
5 団体である会員は、その団体を代理する者を1名定め、当法人に届け出なけばならない。これを変更する場合も同様とする。
6 当法人に準会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書により申し込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
7 当法人の名誉会員は、理事会による本人意思の確認を経て、社員総会の承認を得るものとする。

(経費等の負担)
第8条 会員は、社員総会の定めるところに従い、入会金及び会費を支払う義務を負う。
2 正会員の納入した入会金及び会費をもって、一般法人法第27条の経費とする。
3 会費に関するその他必要な事項は、社員総会の定める会費規程による。
4 会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金は、これを返還しない。

(任意退会)
第9条 会員は、1ヶ月以上前に書面をもって当法人に対して届け出をしたうえ、つでも退会することができる。但し、やむを得ない事由があるときは、即時退会すことができる。

(除名)
第10条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど、除名すべき正当な事由があるときは、社員総会において弁明する機会を与えたうえで、本定款第18条第2項に定める決議により、その会員を除名することができる。

(会員の資格喪失)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合にはその資格を喪失し、正会員は会員たる資格を失う。
(1) 退会したとき
(2) 死亡若しくは解散したとき
(3) 1年以上にわたり年会費の納入を怠り、総会においてその資格の喪失を相当と認めたとき
(4) 除名されたとき
(5) 総社員の同意があったとき

(会員名簿)
第12条 当法人は、正会員、賛助会員,準会員、名誉会員を区別し、その名称及び代表者又は氏名並びに住所を記載した会員名簿を作成し、いずれも当法人の主たる事務所に備え置く。「会員名簿」をもって一般法人法第31条に規定する社員名簿とする。

第3章 社 員 総 会

(社員総会)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(権限)
第14条 社員総会は、全ての正会員をもって構成し、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(招集)
第15条 社員総会の招集は、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。代表理事に事故もしくは支障があるときには、あらかじめ定めた順位により他の理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各正会員に対して発するものとする。但し、社員総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法により議決権を行使することができるとするときは、会日より2週間前までにその通知を発しなければならない。
3 前項にかかわらず、社員総会は、正会員全員の同意があるときには、書面又は電磁的方法による議決権行使の場合を除き、招集手続きを経ずして開催することができる。
4 正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。代表理事に事故もしくは支障があるときには、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれにあたる。

(議決権の個数)
第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議の方法)
第18条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

(社員総会の決議等の省略)
第19条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があった場合において、その提案に正会員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときには、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議決権の代理行使)
第20条 正会員は、社員総会毎に代理権を証する書面を提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。

(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間、当法人の主たる事務所に備え置く。

第4章 役 員 等

(役員の設置等)
第22条 当法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上8名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。

(選任等)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 各理事について、当該理事とその配偶者又は3親等内の親族その他特別な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を総理する。
3 代表理事は、毎事業年度毎に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)
第27条 理事及び監事が次のいずれかに該当する場合は、社員総会の決議により、その理事及び監事を解任することができる。
1.心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認められるとき
2.職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があるとき

(報酬等)
第28条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

第5章 理 事 会

(権限)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成し、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
(4) その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(招集)
第30条 理事会は、代表理事がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び監事に対して招集の通知を発するものとする。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故若しくは支障があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会は、理事及び監事全員の同意のあるときは、招集手続きを経ずしてこれを開催することができる。
4 正社員の入会承認については、各理事は、第1項の招集手続きによらず、書面又は電磁的方法により議決権を行使することができる。

(議長)
第31条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。但し、代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれにあたる。

(決議の方法)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会の決議等の省略)
第33条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
2 理事又は監事は、理事又は監事の全員に対して理事会に報告すべき事項(本定款第24条第3項の報告を除く。)を通知したときには、その事項を理事会に報告することを要しない。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印し、理事会の日から10年間、当法人の主たる事務所に備え置く。

第6章 基 金

(基金の募集)
第35条 当法人は、正会員、準会員又は第三者に対し、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の取扱)
第36条 基金の募集、割当及び払込等の手続き並びに基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会が定める基金取扱規定による。

(基金の拠出者の権利に関する規程)
第37条 拠出された基金は、前条の基金取扱規程に定める日までその返還を請求することができない。

(基金返還の手続き)
第38条 基金の返還の手続きについては、基金の拠出者に返還する基金の総額について社員総会の決議を経た後、代表理事が決定したところに従い返還する。
2 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。

第7章 会 計

(事業年度)
第39条 当法人の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第40条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第41条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、第1号の書類については定時社員総会にその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の不分配)
第42条 当法人は、正会員その他の者に対して、剰余金の分配をすることができないものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第43条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第44条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第45条 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の議決により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる他の法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 事 務 局

(事務局の設置)
第46条 当法人に事務局を設置し、当法人の事務を処理するものとする。
2 事務局には、事務局長及び所要の臨時職員を置くことができる。
3 事務局長は、代表理事が任命する。
4 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 附 則

(最初の事業年度)
第47条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成26年7月31日までとする。

(設立時社員の氏名または名称及び住所)
第48条 略

(設立時の役員等)
第49条 略

(法令の準拠)
第50条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

平成25年11月6日