比較後見法制研究所 会費規程

(目的)
第1条 この規程は、定款第8条の規定に基づき、会費の納入に関し、必要な細則を定めるものとする。

(会費)
第2条 会員は、次の会費(年額)を納入しなければならない。
個人正会員       5,000円
個人賛助会員     10,000円
団体(法人)賛助会員 10,000円
個人準会員       3,000円
団体(法人)準会員   5,000円

(会費の納期)
第3条 会員は、毎事業年度、8月31日までに、会費年額の全額を納入しなければならない。ただし、賛助会員については、納期の変更又は分割納入を申し出ることができる。

(中途入会者の会費および納期)
第4条 事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費は、入会承認月が上半期(8月から1月まで)の場合は年額の全額とし、下半期の場合は年額の半額とする。
2 前項の会費の納入は、この法人から入会承認の通知を受けた日から30日以内とする。

(会費の免除)
第5条 理事会は、次のいずれかに該当する個人会員については、第2条及び第4条の規定にかかわらず、会費の免除を議決することができる。
(1) 特に多額の会費を納入する団体(法人)賛助会員に所属する個人正会員又は個人賛助会員について、当該団体(法人)会員から会費の免除申請があった場合
(2) 免除すべき相当の事由があると認める個人正会員又は個人賛助会員
(3) 名誉会員(定款6条1項4号)

附則
1 この規程の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
2 この規程は、平成25年12月19日から施行する。