比較後見法制研究所 入会及び退会規程

(目的)
第1条 この規程は、定款第7条の規定に基づき、この法人の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入会基準及び手続)
第2条 この法人の正会員又は賛助会員として入会しようとする個人又は団体(法人)に対しては、別表に掲げる事項を主たる内容とし、理事会の決議を経て定める入会申込書の提出を求めるものとする。
2 前項の正会員の入会申込みに対しては、別紙の基準に基づき、理事会において入会の可否を決定し(定款29条4号)、これを申込者に通知する。
3 準会員として入会しようとする個人又は団体(法人)に対しては、別表に掲げる事項を主たる内容とし、理事会の決議を経て定める入会申込書の提出を求めるものとする。
4 前項の会員の入会申込みに対しては、会員1名の推薦を要するものとする。ただし、推薦を要しないものと特に認めた者について、別段の扱いをすることを妨げない。
5 名誉会員については、理事会が予め本人の意向を確認の上、社員総会において推薦を決定し、本人に通知する。

(会員名簿及び個人会員に関する情報の取扱い)
第3条 入会者は、会員の種別ごとに、この法人の管理する会員名簿に登録する。
2 入会申込書記載の主要事項に変更があった場合には、当該会員から、理事会が別に定める変更届を提出するものとする。
3 会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分に尊重し、慎重に取り扱わなければならない。

(会費)
第4条 会費の金額及び納期並びにその免除に関する細則は、定款第7条により社員総会の決議を経て別に定める会費規程による。
2 会費滞納に対する催告及び懲戒手続については、別に理事会の承認を得て定める細則による。

(退会事由及び手続)
第5条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。この場合は、会員名簿の登録を抹消する.
2 定款第11条の定めにより、退会以外の事由により、会員の資格を喪失した場合は前項に準じて会員名簿の登録を抹消する。
3 前各項により会員資格を喪失した場合は、既納の会費は返還しない。また、資格喪失後は、会員としての資格称号を前歴としても使用することはできない。

(再入会)
第6条 前条の規定により会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合には、その理由を記した説明書と共に、改めて第2条に定める入会申込書の提出を求めることとする。
2 前項の再入会申込みに対しては、第2条に定める基準により、理事会において再入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。ただし、退会の際未納の会費がある場合には、当該未納分を支払わない限り、再入会は認めない。また、除名により会員資格を喪失した者は、資格喪失後5年間は、再入会を認めない。

附則
1 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める.
2 この規程は、平成25年12月19日から施行する。